外国人の方と日本人の方との婚姻!添付書類のコツ

先日とあるご相談が・・・

先日お世話になっている近所の方から、私が行政書士だということでこんな相談がありました。

「入管に必要書類をだしたんだけど、これでは足りません。と言われて追加書類の提出を求められたんだけど。何を提出すればいいの?」

上記の方のシチュエーションを挙げておきます。

・日本人男性と外国人女性の婚姻

・交際1年ほどで入籍

・入籍後初めての更新

という感じでした。

私も良く聞かれて思うのは、出入国在留管理庁(以下入管)や法務省のHPに記載されている必要書類とは、「最低限これだけは必要ですよ。」というガイドであって、実際はそれだけ持って行ったのでは希望する結果は得られないことが多いでしょう。

私がしたアドバイスとは・・・

まず考えることは、なぜ入管が追加資料を求めてきたのでしょうか。

考えられることは、「本当に健全な婚姻関係があるのかどうか信じるに足りなかったため。」です。

更に言うと「偽装結婚ではないという証拠を出してください。」という事です。

では具体的に何を用意すれば良いか。

私がお伝えしたアドバイスは

・お二人がお付き合いする前(連絡を取り合うようになってから)から現在までのLINEの履歴を全てスクリーンショットなどで見せる。もしくは印刷する。

・お二人がお付き合いする前(連絡を取り合うようになってから)から現在までの 写真を可能な限り多く準備してください。

・デートなどで行った先の証拠。例えば映画でしたら半券。遊園地ならチケット。お土産に買った売店の領収書など、欲を言えばデートの写真とその証拠がリンクしていればより良いです。

大まかに言って以上のようなことをお伝えいたしまいた。

入管の審査官も人間です。機械ではありません。自分がい審査官になったつもりで、「どんな資料を見せられると信用せざるを得ないのか」を考えられて、独自で結構ですので資料を作成してみれば、きっと道は開けると思います。

他の業務ではあまり言いませんが、こと、在留資格関係の申請はその方の人生を左右させます。

したがって、費用を節約するために専門家に依頼せずご自分でトライして期間をロスするよりも、専門家を利用されて安全に安心して許可を得る方が有益だと思います。

以上。今回は、追加資料ってどんなものを?や、そもそもどんな添付資料を作成したら良いのか。などを書いてみました。最後までお読みいただいて本当に有難うございました。

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石川裕樹

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